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転抵当とは、抵当権を他の債権の担保とすることを言う。(民法第376条第1項)
例えば、乙所有の不動産について、B銀行が1,500万円の債権を担保する抵当権をもっているときにB銀行がC銀行から1,000万円を借り受け、この抵当権を担保にすることができる。
転抵当は、民法第177条でいう物件変動の一種であり、これを第三者に対抗するためには登記が必要である。また、原抵当権者(B銀行)から見れば「抵当権の処分」を言う。