◆夏季休業のお知らせ◆

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】

    2025年 8月10日(日) ~ 8月17日(日)

ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

※8月18日(月)より通常営業の予定です。

2025年8月号 | レポート

<住所変更登記の義務化>他

 Ⅰ【 住所変更登記の義務化 】

所有者不明となっている不動産の課題解決として、「相続登記」が義務化されてから今年で1年を迎えた。これまでの問題解決に向けて着々と進んで来ている様だ!!
実際、法律施行日の前年比で10%増加しているという。
さらに、上記相続登記の義務化の他に、2026年4月1日からは「所有者の住所変更登記」の義務化がスタートします。
所有者(登記名義人)の住所や氏名、名称に変更があった場合に、その変更の日から2年以内に変更登記申請をしなければならないこととなる。
法務省は、2028年3月末までに登記情報を最新のものにする必要があり、正当な理由なく申請を怠った場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。
一般的には、転勤等で住所が移転した場合には、運転免許証などの情報を役所などに出向いて変更しても、不動産(土地や建物)の所有者(登記名義人)まで変更することはなかった。
しかし、来年4月1日からは、所有者(登記名義人)情報の変更を忘れてしまうと後から義務違反を理由に過料5万円以下を請求される可能性が出るかも知れません。

 Ⅱ【 スマート登記で簡略化 】

一方、この様なうっかりミスを防止する目的で、「スマート変更登記」という新しいサービスが今年4月から開始されています。
法務局が定期的に住民基本台帳を基にして照会し、変更が判明した場合、登記官が職権で変更登記を代行してくれるサービス、登記名義人は逐一の変更登記申請をしなくとも、法務局からの「職権で登記情報を変更しても良いか」の確認に応答するだけで変更登記が済むようになります。
ただし、このサービスを利用するためには、所有者(登記名義人)の住所、氏名、生年月日に加えて、メールアドレスなども「検索用情報」として法務局に提出する必要があります。
さらに、所有権登記の際には、今後は原則として「スマート変更登記」の利用へと移って行きます。
これらの手続きは専用Webサイトからも無料で行えるので、早めに登録をしておくと便利かも知れません。

(出典・参考資料:法務省・住所等変更登記の義務化特設ページ)

 Ⅲ【 言葉の力(その2) 】 

2025年6月の弊社レポートで、詩人の大岡 信さんの「言葉の力」で昭和の金言が数多く残されていることをご紹介しました。今(令和)の時代は口先だけ美しい言葉が多い様に感じているため、再度「言葉を大切にしたい」との思いから話してみたい。
人類共通に用いる言葉ではあるが、特には職業によって極めて重要な意味の範囲や深さが違う事もしばしばである。
例えば「愛」一つについても妻や友人、子供、孫、世界、戦争、動物、植物などの様々な対象、境遇によっても大きく異なる。妻や家族への愛を考えてみた場合、「愛してる」という表面的な意味ではなく「それが真実であることをどれだけ証明できるかである。」とする名言としての無償の愛についての金言がある。
又、「教育の最高の成果は寛容さである。(ヘレン・ケラー)」と、自身の生涯を捧げる意味を以って短文を残されています。
しかし、一方に於いて盛り上がった会議を正論で押し通すことが返って雰囲気を台無しにしてしまうことも多々あり、息苦しい時代に生きている。その様な時代にあっても譲れない言葉の世界がある。

法律や法学は「言葉」を大事にする。
条文の助詞の使い方一つで解釈が変わる可能性がある。最高裁判所の判例の一字一句を精査し、その意味はもちろん、射程を確定する作業は必須でもある。「言葉」は人間社会の源でもありましょう。

ある歌手の人が、歌の世界でも歌詞を大事にしていたが、その後法律を学んだことでより深く意識するようになったと言うことをよく耳にしている。
つまり、文言の表面的なものでしかなく、この言葉の背景や人々の思いが有り、自分なりに読み解こうとすること、読み解く力が大切であることに気づくことへ繋がる途があると信じて止まない。
正に自分の考えと異なっているとしても寛容な社会が望ましいと思料している。

 Ⅳ【 個人情報保護法の正しい解釈 】 

不動産の業務に於いての個人情報取り扱い※1を正しく理解しなければなりません。
原則として、不動産業務の中で取得した個人情報の取り扱いは「正当な理由がなく」他人等に漏らしてはならないこととなっておりますが、この「正当な理由がなく」とは、例えば賃貸アパートやマンションの入居者の中にその個人にとって『有益な場合』は、個人の情報保護法違反には当たらない事となります。
例えば、民生委員の方が(行政庁の身分証明書を提示して確認がとれる場合など)管理会社に対し、前記アパート等に生活保護手続きのため入居されているか等への対応をする場合に該当する。
個人情報の開示について、なんら正当な理由がなく他人らに漏らしてはならないとするのが保護領益です。

<注釈>
※1.個人保護法とは、個人を特定することです。特定とは、①名前、②住所、③生年月日です。

以上

更新情報

更新日:2025.08.01
更新日:2025.07.01
更新日:2025.06.02
更新日:2025.05.01
更新日:2025.04.05

新着物件

売土地
08/04売土地
仙台市若林区若林
31,800,000円[売買]
賃貸メゾネット
08/04賃貸メゾネット
仙台市宮城野区元寺小路
138,000円[賃貸]
賃貸マンション
08/04賃貸マンション
仙台市若林区新寺
32,000円[賃貸]
貸駐車場
08/04貸駐車場
仙台市宮城野区宮城野
11,000円[賃貸]
売土地
07/01売土地
柴田郡川崎町大字前川字手代塚山
1,380,000円[売買]
rss1.0 お気に入りに追加

杜リゾート店舗情報

宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10

[営業エリア]

  • 青葉区・宮城野区・若林区・太白区
  • 仙台市を中心とした宮城県全域

[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]

  • オフィス、商業テナント
  • 一戸建て、マンション、アパート
  • 月極め駐車場
  • 土地及び新築、中古建物

[提案コンサルティング業務]

  • 土地活用や収益物件による資産運用
–�‚�‡‚�‚�ƒtƒH[ƒ€