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●共同相続人のうち1人が勝手に単独相続した場合の取引上の留意点(2020年2月15日) | 企業法務ここかしこ

不動産の物権変動と勝手に作成された書類でCの単独登記と第三者E及びFのそれぞれの法的関係について

Aが死亡し、配偶者Bと子C・Dが共同相続人となったところ、Aの生前より、財産を持ち出しては家族に迷惑をかけていた長男Cが、A所有名義の土地につき、Cが単独で相続した旨の遺産分割協議書を偽造して相続登記をした上、Eより900万円を借り、Eのために土地に抵当権を設定し、その登記をした。


1.B・DはEに対して抵当権設定登記の抹消を請求しうるか。


2.Cの単独所有を前提として、Eが抵当権を実行し、Fが土地の買受人となった場合、Fはいかなる権利を取得するか。Fが完全な権利を取得できないとすると、Fを救う方法があるか。

解説(解答)

1.B・DはEに対して抵当権設定登記の抹消を請求しうるか。

B・Dは、B・Dの持分に関するかぎりEに対し抵当権設定登記の抹消請求ができる。

理由.

Cは勝手に単独名義にした。B・Dの持分に関し、Eは善意であったとしても登記に公信力がない以上、Eもそのかぎりで抵当権を取得できない。また、B・DとE間に対抗関係は生じない。(民法177条)従ってEの抵当権はCの持分につき有効に成立するが、B・Dの持分まで抵当権を設定されたということにはならない。(最判S38.11.22 民集17巻1号235頁)


解説(解答)

2.Cの単独所有を前提として、Eが抵当権を実行し、Fが土地の買受人となった場合、Fはいかなる権利を取得するか。Fが完全な権利を取得できないとすると、Fを救う方法があるか。

Eが抵当権を実行(競売)しても、競落人FはB・Dの持分について所有権(持分)を取得できない。

理由.

登記に公信力が無いこと。Cが勝手に単独所有としたので、B・Dの持分につき物権変動がそもそも生じていない。FはCの担保責任を追及して、代金減額請求ないし、解除して代金返還請求をなしうる。(民法568条第1項・563条)
Cが無資力ならEに対しても代金の全部または一部の返還請求可能。(民法568条第2項)
なお、Cは悪意であるから損害賠償請求も可能となる。(民法568条第3項)


(参考)民法以外では、刑法上の詐欺罪、刑法246条、10年以下の懲役で処罰の対象となる。
(参考)米国での保険制度について
    消費者を保護する制度として「権原保険制度」が不動産取引のリスク保障の仕組みが

    あります。(詳細省略)
    日本の課題の一つで、研究の価値がある。==

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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