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錯誤(民法) | 用語集

表意者が心に思ったことと、相手に話したことが「重要な点」(要素)で誤ってしまったことをいう

錯誤(民法)

さくご
表意者が心に思ったことと、相手に話したことが「重要な点」(要素)で誤ってしまったことをいう

表意者が心に思ったことと、相手に話したことが「重要な点」(要素)で誤ってしまったことをいう。

錯誤の一つに「動機の錯誤」と言われるものがある。

例えば(平成20年時)仙台市営地下鉄線が目下工事中であるが、これ以上にこの土地に○○駅地下鉄駅が出来ると誤信して土地を買う等のように、心の中の動機に錯誤がある場合のことをいう。

この場合、その「動機が表示」されている場合に限って、錯誤として扱われる。

錯誤があった場合、①法律行為の要素に錯誤があること、②意思表示を行った者に重大な過失がない場合、無効を主張できる。

判例:表意者に無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者も無効を主張することができない。(最判40.9.10)

更新情報

更新日:2026.02.04
更新日:2026.01.07
更新日:2025.12.01
更新日:2025.11.01
更新日:2025.10.02

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