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遺言者が生存中に、自己が万一死亡したときに自らの意思を表示する内容のことで、その効力は死亡時に発生する
遺言者が生存中に、自己が万一死亡したときに自らの意思を表示する内容のことで、その効力は死亡時に発生する。
遺言の方法としては、①自筆証書遺言②公正証書遺言などがある。
公正証書の遺言が相続人間のトラブルを発生させなくすることでも効果的です。
留意点は、遺言執行者を予め定めておくと良いです。遺言者の身替わりとなって、遺言書に基づいて財産を分けたり、不動産の登記等を行います。