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対価を伴わず財産を与え、受け取ること
贈与とは契約行為の一つであるが売買契約と異なり一方の者が相手方へ対価を伴わないである財産(金銭、不動産、有価証券)などを与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である。(民法549条)
双方の口頭による、書面(文書)によらないため、いつでもこれをとり消されることを原則とする。
しかし、一部をすでに引き渡したり、移転登記が終了されると取り消すことが許されない。
(民法550条)