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瑕疵を担保すべき責任について、民法に規定する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任について、民法に規定する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない(民法上は、買主が瑕疵を発見したときから1年以内に売主に対し請求することができる)。