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現在の借地借家法施行により廃止されたが、経過措置として新法施行前に成立している借地契約に関しては、一部を除いて旧法の効力があり、何時の借地契約か否かによって適用される法律を判断することとなる
旧借地権とは、現在の借地借家法施行(平成4年8月1日)により廃止されたが、経過措置として新法施行前に成立している借地契約に関しては、一部を除いて旧法の効力があり、何時の借地契約か否かによって適用される法律を判断することとなる。
即ち、借地契約の判断は、2つの法律の中から借地契約成立の時期で分かれることとなる。