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宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を越える手付金を受領することができない
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を越える手付金を受領することができない。
また、手付金を受領したときは、その手付の性質が何であっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、その相手方は契約を解除することができる。