停止条件(民法) | 用語集

法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の発生にかからしめる条件

停止条件(民法)

ていしじょうけん
法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の発生にかからしめる条件

法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の発生にかからしめる条件を停止条件という。

例えば・・

親が息子に対し、○○大学に合格したら時計を買ってあげるという約束で、「合格」という事実が発生したら効力が生じること。

更新情報

更新日:2026.02.04
更新日:2026.01.07
更新日:2025.12.01
更新日:2025.11.01
更新日:2025.10.02

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