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相双に相手方の承諾があれば、契約の成立を認めてよいと解されること。
交叉申込みとは、双方の表意者との間に「申し込み」と「承諾」との意思の合致が無いから契約の成立は認められない訳であるが、相双に相手方の承諾があれば契約を成立させようとする意思の合致が存在し、その内容に於いても合致していることから、契約の成立を認めてよいと解されている。