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虚偽表示とは、相手方と通じて(通謀)本心でないことを知りながらする意思表示である
虚偽表示とは、相手方と通じて(通謀)本心でないことを知りながらする意思表示である。
当事者間での意思表示は無効である。しかし、これらの事情を知らない第三者に対しては、無効を主張することができない。
例えば・・
土地建物所有者Aは、Bと通謀してAB間で仮装の売買契約を締結して、その所有権移転登記を行った。
AB間の売買契約は無効であるから、AはBに対し、真正な登記名義回復を請求できる。
ただし、AB間の売買契約が仮装であることを知らないC(善意の第三者)が、Bから土地建物を取得した場合、AB間の無効をAはCに対し主張できない。