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判例上は「権利能力無き団体」と一般的には見られる
昭和58年の改正の改正「区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体(※)を構成し、同法律で定めるところにより、集会を開き規約を定め、及び管理者を置くことができる。」との規定が新設された。