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破産法に基づき、支払不能又は債務超過にある債務者の財産に関し、破産財団(破産管財人を選任)を構成し、公正かつ適正な方法で換価して、正当な債権者に破産管財人らをして地方裁判所において配当する
破産法に基づき、支払不能又は債務超過にある債務者の財産に関し、破産財団(破産管財人を選任)を構成し、公正かつ適正な方法で換価して、正当な債権者に破産管財人らをして地方裁判所において配当する。
破産財団は、債権者に対し、届出された債権額に優先債権順位、同順位で按分のうえ配当などで終了する。