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1賃貸マンション、賃貸アパ―トや、2飲食店舗などの収益物件につき、所有者または賃借人が有する賃借権を、第三者との賃貸借契約を継続したまま売買、あるいは賃借権を第三者に譲渡すること
前者においては、購入者は翌日から収入を得られる利点がある。後者のケースにあっては、内装や什器備品が付いたままで収益を上げることでの活用が多い。
いずれのケースであっても、前契約者との契約事項(約束事)が引き継がれることとなるので、内容を良く把握してトラブルの無い様にすることがポイントです。