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契約が成立したときは、遅滞なく取引主任者の記名押印のある書面を交付しなければならない
宅地建物取引業者は、宅地または建物に関する契約が成立したときは、遅滞なく取引主任者の記名押印のある書面(業法第37条)を交付しなければならない。
交付の相手方は、①契約の両当事者②宅建業者自らが売主である場合相手方に交付しなければならない。