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相続財産を取り戻す権利
遺留分の減殺請求権とは、民法1031条に規定されている条項で、被相続人の相続財産につき、遺留分の割合などの価格が算定されたけれども、特定人への贈与や遺贈がなされたため、法定の割合を超えていたとすると、超えた部分の効力を取り消して、その遺贈、贈与の目的物またはその価格を取り返す権利のことを言う。
減殺請求権は形成権である。