平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(火)より通常営業の予定です。
当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する
土地や建物の売買契約締結のときに、当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する。
不動産など高額な取引のケースでの手付金は、「解約手付」と推定されている。
買主は、手付金を放棄して解約することができる性質のもの。売主は、手付金を倍返しで返還して契約を解除することができる。
但し、手付解除権の行使は、相手方が契約の履行に着手するまでの間でなければならない。