弊社で募集している居住用賃貸物件は「SUUMO」にも掲載しております。
募集物件に関するご質問は、お電話、または画面上の[お問い合わせ]からも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※週末は内見予約が集中致しますので、ご見学は平日をお勧め致します。
道路法、河川法、下水道法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のこと
法定外公共物とは、登記法上の地番が無いのが原則であって、道路法、河川法、下水道法等の法令の適用または準用規定も無く、登記法上の地番や私権(所有権等)の設定のない土地を「公共物」という。