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「柱書き」とは、法律の条文の中に第一号、第二号などの「号」の箇条書きで列挙した記述がある場合、「号」以外の部分のことを言う。
主に法律を引用して解説する文章などで使用される場合に用いられる。
例.(親族の範囲)民法第七百二十五条 次に掲げる者は親族とする。
第一号 六親等内の血族
第二号 配偶者
第三号 三親等内の姻族