第1章から第5章で成り立っています
農地法(昭和27年7月15日法律229号)は、第1章から第5章で成り立っていますが、
①総則・第2章で農地及び採草放牧地とは、「耕作の目的に使用されている土地、又は耕作をしようと思えばできる状態にある休耕地、あるいは果樹園(梨、ブドウ、桃、リンゴ等々)、防風林など」と定義されています。
さらに、登記簿上の地目が山林であっても、現状が農地であれば農地となる。
②農地を耕作目的で他人に売ったり、貸したりする場合は、原則として農地法第3条の許可を得なければ効力が生じません。(A→Bへ所有権移転、A→Bへ賃貸等)
③農地を農地以外(駐車場・資材置場等)のものにする場合は、原則として農地法第4条の許可を得なければなりません。
④農地を農地以外のものにする目的をもって他人に売ったり貸したりする(他人に売却し、買った人がアパートを建築する等)場合は、原則として農地法5条の許可を得なければなりません。