建築基準法は、都市計画区域内の土地に建物を建築する際の基準道路として、原則として4mの道路に2m以上の間口がないと建築できない。
建築基準法は、都市計画区域内の土地に建物を建築する際の基準道路として、4mの道路に2m以上の間口がないと建築できない。
建築基準法の第3章の規定が適用されるに至った際に、現に建築物が建ち並んでいる(古い町並み)幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定すると幅員4m以上の道路位置指定が受けられたとみなされる。
この様な道路については、道路の中芯線から
両側に2メートルずつ後退した線が道路と敷地との境界線とみなされる。