民法上は相続等によって取得した財産でなくても、実質的に相続等による取得と同様の利益があると認められる場合は、その利益は相続等によって取得したものとみなして相続税が課されます
みなし相続財産とは、民法上は相続等によって取得した財産でなくても、実質的に相続等による取得と同様の利益があると認められる場合は、その利益は相続等によって取得したものとみなして相続税が課されます。
みなし相続財産には、①生命保険・損害保険、②退職手当金・功労金等、③定期金に関する権利、④墓地・仏具などが該当します。
詳しくは、要国税庁へご確認下さい。