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責任財産とは、債権者から見て債務者が有する強制執行の直接対象となる目的物である財産や権利のこと。
債務者等が所有する財産であって債権者からの金銭債権請求等の強制執行の際に換価等(不動産、動産、預金、株式(債権))のために目的物となりうる一切の財産。
例として、破産事件等や詐害行為取消権の行使の際に検討される。債務者の財産(例.不動産など)が不当に売却されたりして、債権者の債権の満足を害する行為か否かが多いケースである。