精神上の傷害により、物事を判断して意思表示する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者
被補助人とは、精神上の傷害により、物事を判断して意思表示する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいう。
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