平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※8月18日(月)より通常営業の予定です。
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を越える手付金を受領することができない
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を越える手付金を受領することができない。
また、手付金を受領したときは、その手付の性質が何であっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、その相手方は契約を解除することができる。