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不動産(土地建物など)に対し、抵当権などの担保権をもっている者を「別除権者」と呼ぶ。(破産法第65条)(不動産取引上は必須要件である。)
不動産(土地建物など)に対し、抵当権などの担保権をもっている者を別除権者と呼ぶ。
破産法に基づく手続との関係で、破産手続と関係なく競売手続を進め、一般債権者よりも優先弁済を受けることができる。
ただし、破産管財人からの否認によって、担保権設定(抵当権)などの効力を失うこともある。(給料や退職手当等)