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未完成の土地または建物の売買等をいう
未完成の土地または建物の売買等をいう。
不動産取引上、宅建業者は業務開始の要件として、宅地造成地などの売買のためには、行政庁の許可を得てから(都市計画法第29条の開発許可)売買・広告をしなければならない。
広告などで表示された内容と、買主において実際に建物を建築しようとした場合に相違が発生し、トラブルとなるため制限を課した。