- 責任財産
- 責任財産とは、債権者から見て債務者が有する強制執行の直接対象となる目的物である財産や権利のこと。
- 善意
- 民法においては、「知らない」の意。
- 専任の取引士
- 専任の取引士として届け出た者
- 占有権(民法)
- 自己のためにする意思を持って、物を所持することによって取得する権利が認められること
- 専有部分(建物の区分所有等に関する法律)
- 区分所有権の対象となっている建物の部分
- 専有部分
- マンションの様な建物で、一つ一つの住戸が区分されていて、区分所有権の目的となる部分のこと
- 総基礎
- 建物の基礎とその底の全部に鉄筋を組み、コンクリートを流すなどをして一体化する工法
- 相続 開始の原因(民法)
- 相続は被相続人(死亡した人、相続される者)の死亡によって開始されること
- 相続税
- 人の死亡に伴い、その死亡した者が所有していた財産を相続人らが取得した場合に、その財産を取得した者に対して課税される国の税金
- 相続人(民法)
- 被相続人の死亡によって、その法律上の地位が相続人(相続をする者)に移ることとなる権利を有する者