<健全なる精神は健全なる身体に宿る>他
Ⅰ【 健全なる精神は健全なる身体に宿る 】
精神と肉体は一つのものであって、肉体が健康であれば精神もこれに伴って健康であることをいう。60-136年古代ローマの詩人ユウェナリス(詩人・弁護士)の風刺詩から出た言葉である。
英文の A sound mind dwells in a sound body. の直訳である。
この格言は、私が中学校2年生の新年の初授業で玉川先生が黒板に書かれて、この格言の意味について解説された。万物は健康であることがとても大切であると教わった。当時私は、確かにその様に理解して生活して来た。 しかし一方で、健康でない人には健全な精神が宿らないのかなァ~と感覚的に疑問を持って来ていた。
しかし、私は高齢化社会の仲間入りをした時に、この格言について疑問をず~っと感じて来たので、たまたまインターネットで調べてみました。その結果、元々の格言はラテン語で書かれていた英文は「You ought to pray for a healthy mind in a healthy body.」の一部で、直訳であることが分かりました。
即ち、直訳は時として必ずしも正しく無く、正しくは翻訳されないことがあります。したがって英文の文脈からは「You ought to pray that both mind and body be health be healthy.」のことであり、格言の本当の意味は、「心身ともに健康であることを祈るべきである。」とのことです。
なるほど、この意味ならばこれまでのもやもやがスッキリし、人間社会を論理的に深く根を下ろすこととなり、日常の生活に溶け込み、融和的な社会形成へと続くことが本当に良く理解を得ることが出来ました。
ノーベル賞級ではありませんが、疑問を持ち、探求することの大切さを今さらながら知ることが出来、インターネットへ感謝です。
Ⅱ【 蔵王町での家庭菜園的な農作業 】
私は、休日に蔵王で家庭菜園的(面積231㎡)な野菜作りをしてから今年で3年目を迎えました。
畑になる前は牧草地であった。
野菜作りのためには土地を開墾しなければならないこと、加えて肥沃な土地に変えるためには鍬やスコップを使って土を耕し、牛ふん堆肥等の自然の植物性副資材としてさらに落葉の腐葉土や腐植土・野菜くず等を加えてミミズなどの虫や微生物が長時間かけてある程度分解することで全て元の形が無くなり、ゴツゴツとする塊は地中に馴染ませ、サクサクふわっと軟らかにします。
休日に畑仕事をしていると一日はあっという間に時が過ぎてゆきます。
今年は特に暑かったため、作業時間は早朝と夕方からのため、予定どおりに仕事が進まないため真似事的ではありますが効率は良くない。それでも種から新芽の双葉がそれぞれ生長する自然の摂理の一端を垣間見てくる。スマホで撮影・記録をすると生長する野菜の一つ一つに生命の力を感じています。
野菜の種類によっても異なりますが、ジャガイモやナス、トマト、キュウリなどを植えています。
しかし、無農薬の有機栽培のため虫の被害で不無揃いとなり、虫害の作物は泣きどころでもあります。
(写真左から)9月21日、9月28日、10月5日、10月12日
Ⅲ【 不動産の売却相談の増加となって来た 】
2025年9月中旬より、弊社に対する不動産の売買相談や売却の依頼が多くなって来ました。
依頼者は、個人や企業(学校法人含む)、そして仙台弁護士会所属の先生方からです。
その依頼者の中には、急いで売りたいという方も含まれて居ます。
しかし、不動産を第三者へ売却するためには「完全な所有権」としての物件情報が重要であり、これらの調査にはある一定の日数を要してしまいます。
具体的には土地の場合、
❶土地の範囲と土地境界標の確認作業です。万一境界標が確認とれない場合は、土地家屋調査士による測量をし、新たに杭(標)を設置しなければなりません。またこの場合、少なくとも約1ヵ月位の時間を要します。
❷その土地に建物が建てられるか等の都市計画法上の土地利用及び土地が建築基準法上の要件を満たしているか?(道路の幅員等の調査)
❸土地に上水道・下水道の整備の状況。
❹さらに、土地が存在する地形及びその位置が崖や急傾斜地にあるか、地形が平坦でもひな壇の場合の擁壁にヒビ等の有無。
など様々な現地調査にどうしても3,4回足を運んで初めて、所有者が知っている情報に近づいて把握出来ると言っても過言ではありません。
従って、一所懸命に専門家の立場で、その物の価額が高額になるためもあって、適正な業務遂行目的のための時間を要することとなります。
是非ともご理解を賜りたい。売主さんと連携して買主さんへ「完全な所有権が移せられる」ために!!
Ⅳ【 不動産業者が嫌がる本音があります 】
・始めからひやかしで不動産の評価額について意見を求める。
【理由】宅建業法第34条の二 ②項では、宅建業者は価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を(客観的な資料を基に)明らかにしなければならない。との規定により取引事例等の情報の収集に時間と費用がかかるためです。
・約束した時間に遅れたり、必要な書類を持参して来ない人
・売主又は買主が売買契約日直前にドタキャンする人
・不動産の欠陥(例.ボヤで火事に遭ったこと)等の本当のことを言わない人
・不動産の媒介契約の成功報酬である手数料にケチを付けて値切ったり支払わない人
・不動産に詳しいと称する友人等と言って、口を挟む人を立ち会わせる人
以上