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2009年12月号 | レポート

チラシ・パンフレット等広告の投函に最高裁判所の判決が出されました。

チラシ・パンフレット等広告の投函に最高裁判所の判断が先月末に示された。

事案のあらすじは以下のとおりです。

 分譲マンション、賃貸マンションの出入口のドアに「チラシ・パンフレット等の広告の投函は固く禁じます」と表示された建物(マンション)に入り、各戸ドアポストに政治的なビラを配った人(荒川庸生さん、62歳/男性)が住居侵入罪に問われた。

 第一審での被告人は、「憲法が保障する表現の自由に反する」と主張し、裁判所は荒川さんの主張を受け入れて、無罪を言い渡した。

 しかし、第二審の東京高等裁判所は、逆転有罪とした。そこで、荒川さんは最高裁判所に上告をしたが、最高裁判所は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。マンションの管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するものだから、罪に問われても憲法違反とはならない。」と退けた。 結局、住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定することとなった。

 当社でも、マンションやアパートの管理上参考になる判決であり、運営上も留意して行かなければならないものとなった。

 ただ、この判決の範囲は、宅配ピザなど商業用チラシまでにも及ばないが、子供達にとって教育上好ましくない有害な物は、この政治的チラシと同様な逮捕の対象となるものと考えられる。

特定商取引法の改正について(12月1日施行)

被害の事例(訪問販売に関する対象)

 独り暮らしで年金生活の母が、訪問販売を受け呉服や布団(1000万円位)あるいはリフォーム工事販売など(約5000万円位)の商品を買わされたり、又は、工事契約を結ぶケース等で、後日クレジット会社から多額の請求を受け、貯金も底を尽き、最終的にリフォーム工事代金支払の信販会社から、被害者の自宅が競売にかけられた。等々が社会問題となっていた。

改正法では・・

「訪問販売規制」

1)訪問販売業者に対し、商品を買わない旨の意思表示を示した場合は、再度の契約の勧誘をすることが禁止され た。

2)訪問販売によって、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等出来ることとなった。

3)なお、クーリングオフの行使期間の8日間は従来どおりです。

4)違反業者に対する罰則を強化

  不実の告知、重要事項不告知の場合、2年以下の懲役が3年以下に引き上げられた。

編集後記

 今年は、トヨタ自動車関連のセントラル自動車を始め、企業5社の進出によって地元雇用が拡大すると報じられている。加えて、地元のプロスポーツチームである楽天イーグルスが初めてAクラス入りし、CSへ進出したり、ベガルタ仙台がJ2優勝と花を添えてJ1へ昇格するなど、明るいニュースで新しい年が迎えられることとなりました。

 来年も本レポートを掲載して参りますので、お時間がありましたら、目を通してみて下さい。

 来る年は、皆様にとっても充実した喜びの多い年であります様にご祈念申し上げます。

更新情報

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