●「地上権」と「借地権」との共通点と違い(2019年10月29日) | 企業法務ここかしこ

「地上権」と「借地権」との共通点と違い。

 

●共通点は、建物所有を目的とする点。

●違い(その1).地上権は「物権」であり、借地権は「債権」である。

       ※ただし、借地権はその登記がなくても、借地上に賃借人

        名義の建物の登記(所有権保存、又は表示登記)するこ

        とで、第三者に対抗できる。(借地借家法第10条第1項)

 違い(その2).地上権は地代を必ずしも支払う必要がない。(民法第266条)

       借地権は地代を支払わなければ契約解除となる。(民法第601条)

 

 

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更新日:2026.09.02
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