◆IT重説について◆

弊社では、賃貸契約締結に際しての重要事項の説明を、従来の対面でのご説明に加え、パソコン・スマートフォン・タブレット等を活用したビデオ通話によりオンラインで受けられる
「IT重説」
にも対応しております。

●チケット不正転売禁止法が施行された(2019年9月11日) | 企業法務ここかしこ

チケット不正転売禁止法が施行された

2019年6月から施行

 

背景

2017年9月22日「電子チケット:スマホ貸し出し不正転売」の男に対し、神戸地裁は懲役2年6月・執行猶予4年とする判決が下された。(コンサートは「サカナクション」です)

これまでにも他のチケット販売業者(ダフ屋と言われる)で、1ヶ月2,000万円の収入を不当に得ていたケースが横行していたため音楽業界に大きな不利益を及ぼす他、一般の人が業者の買い占め行為等で参加の機会が奪われて、高額なチケット購入するという社会問題となっていた。

 

概要

① 特定興行入場券を不正に転売すること。

② 特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受ける

 こと。

が(第3条・第4条で)禁止されている。

 

違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)とされる。(9条1項)

 

規制対象:「特定興行入場券」

「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。(2条1項)

 

例.…有名タレントや作家のサイン会や握手会などは、その参加チケット

  が高額で転売される可能性があったとしても「興行」には含まれない

  と考えられている。

  (佐々木 奏(2019) 会社法務A2Z 6月号)

 

●「興行入場券」とは、それを提示することにより興行を行う場所に入場する

 ことができる証票(これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含

 む。)である。(2条2項)

●「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売

 され、かつ、一定の表示等があるものをいう。(2条3項各号)

 ただし、無償で交付されるものは対象にならない。

●「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行

 入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の

 販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。(2条4項)

 従って、販売価格以下での販売自体は規制されない。

 

チケット不正転売法違反にとどまらない

<法的な責任>

●刑法上は、同法246条(詐欺罪)、人を欺いて財物を交付させたり、

 財産上の不法の利益を得たりする行為(246の2 電子計算機使用詐欺罪も)

●古物営業法による規制

●条例による規制

●民法上は、同法第709条(不法行為)等の損害賠償責任を問われる

 可能性もあります。

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

新着物件

貸駐車場
04/18貸駐車場
仙台市宮城野区宮城野
11,000円[賃貸]
賃貸アパート
04/16賃貸アパート
仙台市太白区長町
72,000円[賃貸]
賃貸アパート
04/13賃貸アパート
仙台市太白区長町
91,000円[賃貸]
賃貸メゾネット
04/10賃貸メゾネット
名取市美田園
66,000円[賃貸]
賃貸マンション
04/05賃貸マンション
仙台市青葉区本町
80,000円[賃貸]
rss1.0 お気に入りに追加

杜リゾート店舗情報

宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10

[営業エリア]

  • 青葉区・宮城野区・若林区・太白区
  • 仙台市を中心とした宮城県全域

[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]

  • オフィス、商業テナント
  • 一戸建て、マンション、アパート
  • 月極め駐車場
  • 土地及び新築、中古建物

[提案コンサルティング業務]

  • 土地活用や収益物件による資産運用
–�‚�‡‚�‚�ƒtƒH[ƒ€