◆IT重説について◆

弊社では、賃貸契約締結に際しての重要事項の説明を、従来の対面でのご説明に加え、パソコン・スマートフォン・タブレット等を活用したビデオ通話によりオンラインで受けられる
「IT重説」
にも対応しております。

●最近の賃貸住宅とその変遷について(2010年12月2日) | 企業法務ここかしこ

1.賃貸住宅の価値観多様化の時代への推移

 

 賃料の二極化

 

2.テレビの多様化と利用者の個の時代へ

 

 テレビの多様化

 

3.住居におけるソフト面の多様化

 

 ソフト面の多様化

 

4.賃貸借契約から見える人間模様

 

 1)ベンツを横付けしたお客様

 2)結婚すると言って賃借したお客様

 3)15,000円の賃貸APに住んだ卒業生のケー ス

 4)89,000円の賃貸マンションで車1台・大型バイク1台

   アメリカへ1年留学の学生のケース

 5)1年間家賃の滞納者のケース

 6)当社の賃料滞納者への対応

 7)原状回復(損害賠償を内容とする)

 8)平成17年(2005年)8月16日の宮城県沖地震(M7.2.

   宮城県震度6弱)が原因で、賃借人の①テレビの落下、②便座に

   香料瓶の落下によるヒビ。

   誰が修繕費用負担か?(管理会社はなし)

 9)100人のうち1人から望まれる住宅

 

5.ソフト面の賃貸契約からのリスク回避

 1)普通賃貸借契約(口頭でも成立)

  ・家賃をきちんと支払えば何人も長く居住することができる。

  ・家賃を支払わなくても事実上居住している現状。

  ・賃貸借の存続期間は20年を超えることはできない。

  ・一年未満の契約は期間の定めのない賃貸契約。

  ・賃料の増減可。

    イ)正当事由

    ロ)信頼関係の崩壊

    ハ)立ち退き料

    二)原則法定更新

 

 2)定期借家契約(期間の定めあり)(書面で成立)

  ・地下鉄やバスの定期券の様なもので、期間が来ると期間満了で終了

   する。新たに再契約を交わす。約束の履行のみは当然で、ゴミの出

   し方や共同生活になじまない。

  ・1年未満でも可

  ・契約期間中は賃料の増減が無い。

 

  ※定期借家契約の賃貸住宅は良質な入居者で構成されることになるのか?

  ※賃借人にとって再契約が不安定になるのではないか。

 

6.-まとめ-

 

 1.「ハード面の差別化」から「ソフト面の差別化」の時代へ

 2.収益性の確保

 3.付加価値の源泉「コミュニティマネジメント」

 4.賃貸住宅は商品である

 5.個々の時代へ

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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