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損害賠償額の予定等の制限(宅建業法) | 用語集

売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合わせた額が代金の10分の2を超えることができない

損害賠償額の予定等の制限(宅建業法)

そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん
売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合わせた額が代金の10分の2を超えることができない

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合わせた額が代金の10分の2を超えることができない。

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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